学校に行かないという選択~どこぞの革命家を例に~

どこぞの革命家を例に、不登校という選択がどういうことなのか書いてみた

以下の2つについて書きます。

1.保護者・子供の視点から見た憲法

義務教育について、憲法には以下のことが書かれています。

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

      2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普 通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

子の場合は、第1項に書いてある通り「教育を受ける権利」なので、学校が合わない場合は、学校以外で教育を受ける権利を行使すればよいです。ここでいう「学校」とは、学校教育法という法律で定められている学校のことです。以下の学校が「学校」として定められています。第1条で定められていることから「一条校」と呼ばれます。

第一条 この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、大学、盲学校、聾学校養護学校及び幼稚園とする。 

 つまり、フリースクールや予備校などは学校には含まれません。

第2項の教育を受けさせる義務を果たすべき主体は保護者と行政です。学校教育法第17条では、この義務を「就学義務」としています。

第十七条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間においてこれらの課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。

 保護者は、子が小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。

つまり、就学義務とは、小学校・中学校に通わせる義務のことです。もちろんここでいう学校は一条校のことです。「教育を受けさせる義務」はどこで教育を受けるとは書いていませんが、現状では学校での就学が前提となっています。

 

2.どこぞの革命家の場合だと、見方によっては保護者が罰金

特に理由なく学校を7日以上休むと、教育委員会に通知が来ます。そして、教育委員会から保護者に早く学校に行かせるように促されます。保護者が教育委員会の督促に応じない場合、どこぞの革命家の保護者は罰金を背負うことになります。これは、学校教育法第91条に書かれています。

第九十一条 第二十二条第一項又は第三十九条第一項の規定による義務履行の督促を受け、なお履行しない者は、これを一千円以下の罰金に処する。 

第22条第1項・第39条第1項は以下の文です。

第二十二条 保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、後見人又は後見人の職務を行う者をいう。以下同じ。)は、子女の満六才に達した日の翌日以後における最初の学年の初から、満十二才に達した日の属する学年の終りまで、これを小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校に就学させる義務を負う。

第三十九条 保護者は、子女が小学校の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初から、満十五才に達した日の属する学年の終りまで、これを、中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校に就学させる義務を負う。

 しかし、学校教育法第18条より「やむを得ない事由」の場合は就学義務が猶予・免除されることもあります。

第十八条 前条第一項又は第二項の規定によつて、保護者が就学させなければならない子(以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、同条第一項又は第二項の義務を猶予又は免除することができる。

つまり、革命家の保護者は就学義務には違反するが、学校教育法第18条を適用すれば、セーフということになります。しかし、革命家が学校に行っていない理由がやむを得ないのかという判断は分かれると思われます。

 

以上、不登校という選択とはどういうことなのかをどこぞの革命家を例に書いてきました。革命家本人が学校に行かないという選択をすることは問題ありませんが、革命家の保護者は見方によっては罰金を背負うことがあります。なお、上記のことは、すべて大学の講義を参考に書きました。教育関係の学部だと、この革命家が講義の話題に出がちです。

 引用先:日本国憲法(条文抜粋):文部科学省 (mext.go.jp) (最終閲覧日2021/8/31)

    学校教育法(昭和二十二年三月二十九日法律第二十六号):文部科学省 (mext.go.jp) (最終閲覧日2021/8/31)

    学校教育法 | e-Gov法令検索 (最終閲覧日2021/8/31)